せんしょうらんけい
僭賞濫刑
「僭賞」は度を超えて賞すること
意味
「僭賞」は度を超えて賞すること。 「濫罰」は無闇に罰すること。
語源・出典
『春秋左氏伝』襄公二六年
例文
- 権力者は僭賞濫刑に走りやすく、公正さを失いがちだ。
- その組織では僭賞濫刑が横行し、不満が高まっていた。
使いどころ
- ビジネス
- 不正な人事評価を批判する際に「この組織では僭賞濫刑が横行しており、公正な評価がなされていません」と報告できます。
- スピーチ
- リーダーシップ論で、独裁的な権力者の危険性を説く際に「僭賞濫刑に陥らないよう注意が必要です」と戒めの言葉として使います。
- 手紙
- 組織の不正を告発するような改まった文書で、問題点を指摘する際に「僭賞濫刑の弊害は甚大です」と表現することができます。
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