ぶぶんろうほう
舞文弄法
法律の条文を都合のいいように解釈して乱用すること
意味
法律の条文を都合のいいように解釈して乱用すること。
語源・出典
『史記』貨殖伝
例文
- 弁護士は舞文弄法をせず、正々堂々と弁護すべきだ。
- 彼は舞文弄法で責任を逃れようとしたが、すぐにバレた。
使いどころ
- ビジネス
- 顧客に不利な契約を結ばせようとする悪徳業者の手口を「舞文弄法」と非難する際に用いる。
- スピーチ
- 法廷で、相手弁護士の主張を「舞文弄法に過ぎない」と一蹴し、自説の正当性を主張する。
- 手紙
- 法律相談の窓口で、悪質な業者に「舞文弄法に騙されないよう」注意喚起する文章に使う。
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