ぶぶんろうほう

舞文弄法

法律の条文を都合のいいように解釈して乱用すること

意味

法律の条文を都合のいいように解釈して乱用すること。

語源・出典

『史記』貨殖伝

例文

  • 弁護士は舞文弄法をせず、正々堂々と弁護すべきだ。
  • 彼は舞文弄法で責任を逃れようとしたが、すぐにバレた。

使いどころ

ビジネス
顧客に不利な契約を結ばせようとする悪徳業者の手口を「舞文弄法」と非難する際に用いる。
スピーチ
法廷で、相手弁護士の主張を「舞文弄法に過ぎない」と一蹴し、自説の正当性を主張する。
手紙
法律相談の窓口で、悪質な業者に「舞文弄法に騙されないよう」注意喚起する文章に使う。

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