けいこむしょう

刑故無小

故意に犯した罪は小さな罪でも刑罰を与えること

意味

故意に犯した罪は小さな罪でも刑罰を与えること。 故意による罪を罰するのに、その犯した罪の大小は問題にならないという意味。

語源・出典

『書経』大禹謨

例文

  • 刑故無小の原則に従い、故意の軽微な違反であっても厳正に処罰された。

同義語

  • 故意の罪は軽くても罰する
  • 厳格な法執行

使いどころ

ビジネス
コンプライアンス研修で、故意の不正行為はたとえ軽微でも処罰されることを説明する際に「刑故無小の原則に基づき、厳正に対処します」と伝えます。
スピーチ
法廷での弁論で、被告の故意の犯罪を指摘し、「刑故無小の観点から、いかなる罪も軽視することはできません」と主張します。
手紙
社内規定の説明で、不正行為に対する姿勢を示す際に「故意による違反は、刑故無小の精神に則り、厳しく罰せられます」と明記します。

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