けいこむしょう
刑故無小
故意に犯した罪は小さな罪でも刑罰を与えること
意味
故意に犯した罪は小さな罪でも刑罰を与えること。 故意による罪を罰するのに、その犯した罪の大小は問題にならないという意味。
語源・出典
『書経』大禹謨
例文
- 刑故無小の原則に従い、故意の軽微な違反であっても厳正に処罰された。
同義語
- 故意の罪は軽くても罰する
- 厳格な法執行
使いどころ
- ビジネス
- コンプライアンス研修で、故意の不正行為はたとえ軽微でも処罰されることを説明する際に「刑故無小の原則に基づき、厳正に対処します」と伝えます。
- スピーチ
- 法廷での弁論で、被告の故意の犯罪を指摘し、「刑故無小の観点から、いかなる罪も軽視することはできません」と主張します。
- 手紙
- 社内規定の説明で、不正行為に対する姿勢を示す際に「故意による違反は、刑故無小の精神に則り、厳しく罰せられます」と明記します。
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