さんびゃくだいげん

三百代言

明治時代に、代言人(弁護士)の資格が無いのに他人の訴訟や裁判を引き受けた人

意味

明治時代に、代言人(弁護士)の資格が無いのに他人の訴訟や裁判を引き受けた人。また、弁護士を軽蔑して呼ぶ言葉。

例文

  • しかし、手まわしよく鳴門市会から資料をとりよせ、三百代言をまねいて、すでに村会側は、 裁判沙汰 を見こして準備しはじめていたのだ[高橋和巳* 散華 |1967]

同義語

  • 弁護士

使いどころ

ビジネス
現代では弁護士資格を持たない者が法律事務を行うことへの注意喚起として、「三百代言のような行為は法に触れる恐れがあります」と警告する。
スピーチ
(※この四字熟語は現代の一般的なスピーチで使うのは不適切です。歴史的文脈や注意喚起に留めるべきです。)
手紙
(※この四字熟語は現代の一般的な手紙で使うのは不適切です。歴史的文脈や注意喚起に留めるべきです。)

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